1954-05-26 第19回国会 参議院 本会議 第51号 本件は、明治二十三年法律第十六号壱岐対馬電報料の件、「本年四月以降ニ於テ壱岐対馬二発着スル電報ノ料金ハ内国普通ノ納額ニ依ルヘシ」という法律を廃止しようとするものでありまして当時内地相互間の電報料金は、明治十八年七月以来均一料金制を実施しておりましたが、壱岐対馬関係のみは例外で、やや高額となつておりましたのを、この法律によつて内地相互間の料金と同一となつたものでありまして、今日においては、この法律は、 左藤義詮